今回は、平成30年度に改訂された際に盛り込まれたADL維持等加算についてです。
介護・福祉分野で勤務されている方は聞いたことがある名称ではないでしょうか。
LINEではデイサービス運営での情報共有全般(資料などのデータ類も含む)、事業所の実利に繋がるような情報共有や企業・サービスの紹介、セミナーや見学・職員様向けの勉強会などをでディスカウントさせていただく情報の配信も想定しております。
※どなたが加入しているかなどの参加者の情報は分からないようになっております!
あー皆さんの声が聞こえます聞こえます。
加算を算定するまでが大変だし、BIていう評価聞いたことないし、なにより算定できる単位が少なすぎ〜。やーめた。
そんなあなた(事業所)に、今回の記事でなーんだ簡単じゃんと思える内容を用意いたしました。
ぜひ、読み終わったら直ぐに算定できるよう上司に相談するなり準備に取りかかってください。
直ぐにです。早急にです。
仮説になりますが、ここの点数は少なくとも上げていくと予想します。
なぜでしょう?
デイサービスに来所する利用者は介護度が高いほど点数が高く、事業者側にとっても利益になるのが現行の介護保険制度です。
巷では自立支援という聞こえの良い言葉も耳にしますが、アウトカムがこれまでにないんです。
間違いなく国はここには力を入れていきます。
それが2021年の改正時かもしれませんよ?
ADL維持等加算とは

通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価するものです。
加算の内容は①と②で分かれています。
ADL維持等加算①の単位は、3単位/月
ADL維持等加算②の単位は、6単位/月
みなさんここですよね。月に約30円60円。涙
しかし、ちりつもです。→塵も積もれば山となる。
ADL維持等加算②はADL維持等加算①の算定要件を全て満たしていることと算定日の属する月にADL値を測定し、厚生労働省に提出していることです。これだけです。
加えて、算定内容は簡単です!この記事を最後まで読めば大丈夫です。( ´∀` )
※ADL(日常生活活動)とは、食事・更衣・移動・排泄・整容・入浴など生活を営む上で不可欠な基本的行動を指します。基本的日常生活動作、日常生活活動とも呼ばれます。深い話をすると長くなりますのでこの今回はこの辺で。笑
※ちなみに、①と②の併用は不可とされていますので、欲張りはよくないですね。笑
算定の要件を確認!

算定要件については以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価対象期間(前年度の1月から12月までの1年間)終了後の4月から3月までの1年間新たな加算の算定が可能です。
まずはこちら!
・評価対象期間に連続して6カ月以上利用した期間のある要介護者の集団について、以下の要件を満たすこと。
※評価対象期間とは、前年度の1月から12月までの1年間のことを示す。
上記を満たさないと算定自体できません。
①:総数が20名以上であること。
②:①について、以下の要件を満たすこと。
A 評価対象利用期間中の最初の月において要介護度が3.4.5である利用者が15%以上含まれること。
B 評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12カ月以内であった者が15%以下であること。
C 評価対象利用期間の最初の月と当該最初の月から起算して6カ月目に、事業者の機能訓練指導員がBarthel Index(バーセル・インデックス)を測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること。
D Cの要件を満たす者のうちADL利得が上位85%の者について、各々のADL利得が0より大きければ1、小さければ-1、0ならば0として合計したものが、0以上であること。
※Barthel IndexとはADLの評価方法である。詳しい内容は後で述べる。
※ADL利得とは、最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6カ月目を「事後BI」として事後BIから事前BIを控除したもの。
BI(バーセルインデックス)ってなに?

聞くところによると、柔道整復師の養成校では教えてもらえない。
しかし、知らないで済ませず、卒後の学ぶ姿勢があなたの未来を開くと言っても過言ではないでしょう。
知らないことは恥ずかしいことでも何でもないです。
私も知らないことだらけです。
しかし、知ろうとしない人は成長も見込めないと思うわけです。
こんな感じで初期と最終が記載できるようなのが良さそうですね。

この画像が見にくいので、ネットでバーセルインデックスと検索する用紙が色々出てきますので検索してみてください。
BIとは、「できるADL」を評価する評価方法です。項目は、食事・移乗・整容・トイレ動作・入浴・歩行・階段昇降・着替え・排便コントロール・排尿コントロールの10項目に分かれ、100点満点評価します。
※移乗と歩行については15点と高い点数となっていることに注意しましょう。
また、階段昇降については、何段とは決められていません。
私が思うに、1段は1人で登れた、しかし、2段目からは介助が必要の方とします。
その方の日常生活で5段登らないと自宅に入れないのであれば、できるADL動作とは言えないのではと思うところから、点数を下げます。このように、評価者によって点数が大きく変わる点にも注意しましょう。
そのため、なぜその点にしたのかを記載することによって、評価者がやむを得ず変更した場合でも対応出来るかと思います。
ADLの評価方法は、他にも「しているADL」としてFIMといったものがあります。
FIMとBIについて解説してくれています。ぜひ、ご参考までに。
まとめ
いかがだったでしょうか?今回はADL維持等加算についてお伝えしました。
厚生労働省が示す文章は慣れていないと解釈するのが難しいかも知れません。
しかし、一つ一つ紐解くことで、以外と簡単に読み解けるものです。
昔の情報に置いてかれないようにしっかりと情報を更新していきましょう。
私はそれをお手伝いできればと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。