デイサービスの機能訓練指導員

柔道整復師が機能訓練指導員として働くとどんな加算が算定できるの?!

今回は、デイサービスで柔道整復師が機能訓練指導員として働く際にどんな加算が算定できるのか?!

事前の予備知識としてつけていただくことでこれから介護現場で機能訓練指導員として働く際もイメージが持ちやすいと思います。

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また、私のブログでは機能訓練指導員でありながら管理者としての視点も交えてお伝えさせていただいておりますのでコンプライアンスの部分について触れさせていただきます。

要支援(事業対象者)・要介護状態で分かれます。

主に要支援(事業対象者)は自立度が高めの利用者です。
元々は要支援という位置付けから、事業対象者→みなしの要支援としてサービスを利用と、少し複雑な背景があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

今回の記事では複雑になりますので、要支援と呼びます。

要支援の方には運動器機能向上加算という機能訓練指導員が関わる加算があります。
2020年2月現在では225単位/月です。
詳細は別の記事でこちらも紹介させていただきます。
抑えていただきたい部分としては

  • 日々個別で関わる必要がないこと。
  • 毎月、短期目標に対してモニタリング(評価)が必要なこと
  • 3ヶ月に一度、実施内容や目標を踏まえた計画書の作成

大きくこの辺りがポイントになります。

プラスαでこれは少し掘り下げた内容になりますが、
運動器機能向上加算を算定しつつ、通われている利用者の介護度を悪くしないことで、事業所評価加算(120単位/月)も算定の対象となります。(運動器の他に栄養と口腔も対象)

その他、関係がある加算としては、運動器・栄養・口腔と組み合わせて算定し、サービス提供を行えることで複数実施加算(何パターンかあります)。
掛け合わせることで単体の加算よりも点数が高くなります。

補足ですが、生活機能向上連携加算という病院や訪問系の療法士と連携をすることで算定できる加算もあり、こちらは運動器機能向上加算を算定していると生活機能向上連携加算Ⅱ(100単位/月)になります。

要介護状態の方との違い

要介護の方は主に個別機能訓練加算ⅠとⅡがあります。
こちらも説明は別の記事をご参照ください。

記事でもご紹介させていただいているように加算ごとの算定内容・用件の違いはあります。

  • 個別機能訓練加算Ⅰは46単位/一回
  • 個別機能訓練加算Ⅱは56単位/一回

要支援は月単位の報酬でしたが、要介護状態の方は一回単位の報酬形態となっています。

似通った部分では生活機能向上連携加算です。
こちらは要支援と同じく月額の報酬となっています。

現状では要支援の事業所評価加算に近い加算は整備されていませんが、

ADL維持等加算】

こちらが利用者の介護度改善に対してのインセンティブの考え方が加わった加算になります。

仮説になりますが、この加算はルールの見直しがどんどんされていくと思いますので目を向けていただくと良いと思います。

少し特殊な面では柔道整復師が学校では習わないバーセルインデックス(BI)が評価基準となります。

現場目線では個別機能訓練加算の算定用件である居宅訪問チェックと頭の中で混乱します笑

大きくこのあたりが要支援・要介護の方に対して機能訓練指導員が関わることで算定できる加算となります。

今回は総論としてお伝えさせていただきました。

大切なのは接骨院の治療、病院の外来での診療と違って、デイサービスには利用者がやってきます。

わかりにくいですね・・・笑

月間の予定に対して送迎で来所します。

これは自分で運転して来所するのとはわけが違います。

つまり、職員としては選ばれているという自覚が浅くなる。
利用者が予定に沿って来所することに違和感がなくなる。

この辺りについてどれだけ掘り下げられるかがポイントです。

ネット上を検索すると加算の用件についてはたくさん触れている記事はありますが、この加算を算定することで、利用者にとってどんな価値があるか?効率よく、効果を最大限に算定するにはどうすればいいか?など

そういったことが記載されている記事は非常に少ないのが実態です。

実際に算定してみたら残業の温床になってしまい、算定を諦めたという声も耳にします。

コンプライアンスを抑え、生の声も交えた記事をこれからも執筆していきたいと思います。


今回は機能訓練士として算定できる加算・周辺の加算についての総論をお伝えさせていただきました。
各論(各加算内容)については私の他の記事をご参照ください。


それでは本日は以上とさせていただきます。

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