個別機能訓練計画書の加算1と加算2については、前回の記事にて紹介させていただきましたので、是非こちらからご覧ください。
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今回は、個別機能訓練計画書の1と2は全く違う内容を訓練する必要があるの?や誰が作成するの?
また、計画書には何を記載したら良いの?等の疑問についてあなたのお役に立てればと思います。
是非、最後までご覧ください。
個別機能訓練計画書の1と2の関係性について

結論から申しますと、個別機能訓練の加算1と加算2の関係性は別々なものではありません。
しかし、加算が違うことからもご存じの通り、同じものでもありません。
では一体どのような関係があるのか紹介していきます。
個別機能訓練の1については、心身機能に働きかけ、自立支援・生活意欲向上・日常生活の充実に資することとされています。
このように、身体機能の向上を目指すことを中心として行われているものですが、決して加算1のみを算定される方に対し、日常生活活動訓練をしないでくださいと言っている訳ではありません。
ここに関しては、各施設の訓練時間や内容を他職種と相談しながらサービスを提供するのが良いでしょう。
また、加算1と加算2を算定する場合は、目的や趣旨が異なるので、利用者様が混乱しない為にもはっきりと分けたほうが望ましいとされます。
しかしながら、目的や趣旨が異なるといえども、1で身体機能の向上といって指の曲げ伸ばし10回、②で近くのスーパーまで買い物にいけるようにと歩行訓練を行うのでは、はっきり間違いとは言えませんが、1と2の関連性が乏しいように私は思います。(先に述べたのは具体例ですので・・・)
私がいつも気をつけていることは、1と2の目的がかけ離れた目的を立てるのではなく関連性や経過を大切にして計画書を作成するようにしています。
誰が個別機能訓練計画書を作成するのか

厚生労働省によると「機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種のものが共同して、利用者の生活機能向上に資するように利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること」と記されています。
共同して!!作成しましょう。
※機能訓練指導員のみで作成しているところが多いようですが、共同してと記載されていますので、しっかりと他職種の方の意見を取り入れて共同して作成することが、利用者様・ご家族様の為になるでしょう。
何を基準に作成するのか

個別機能訓練計画書は通所介護計画書の一部を詳細化する役割を担うことを一番に伝えておきます。
まずは、①ケアマネさんが居宅サービス計画書というものを作成します。
②①にそって施設内で通所介護計画書を作成します。
③②に沿って個別機能訓練計画書を作成するという流れが一般的です。何でも利用者様が言ったからそれを計画書に反映して良いというものではありません。
え?利用者様の「何かが出来るようになりたい」を支援するんじゃないの?
ここで伝えたいのは、利用者様の意見・考えを尊重することは大切なことですが、鵜呑みにするのは良くないということです。
しっかりと、居宅サービス計画書と通所介護計画書を確認し、それに乗っ取とり整合性を図りながら作成するように心がけましょう。
※施設によって名称が異なる場合もあるかも知れませんがご了承ください。
※また、個別機能訓練計画書については、通所介護計画書に含むことが出来ます。一応覚えておくと良いと思います。
個別機能訓練計画書の必要となる項目
テンプレートを以下に紹介します。

上記のように、ADLやIADLの評価、希望や長期目標・短期目標は必要でしょう。
さらに目標に対し、どのようなアプローチで解決していくのか?そして、それらに対しモニタリング(達成度評価)が必要になります。
私も機能訓練計画書のテンプレを一から作成した経験があります。テンプレートをそのまま使用する必要はなく、施設ごとで見やすく改変しても良いでしょう。
まとめ
計画書を作成して満足するのではなく、利用者様に良いもの提供するという気持ちで作成すると具体的な計画書が作成するのは間違いないと思いますし、しっかりと利用者様に還元していくことが大切になるのではないかなと思います。
さらに、計画書を作成することが私たちの極一部であり、全てではありません。計画書を作成するだけでは、利用者様に何の変化も促すことは出来ません。
私が一番大切にしているのは、利用者様と向き合うことです。そして、しっかりとケアマネやその他の担当者とあーでもないこーでもないと議論し、また利用者様と向き合うことです。繰り返しです!
是非、利用者様のためになる計画書を一緒に作りましょう!