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介護報酬!運動器機能向上加算を深掘り

今回もどうぞ宜しくお願い致します。

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本日は、令和3年度の介護報酬改定の概要について、本日のトピックは自立支援・重度化防止の取り組み推進についてです。

要介護1から要介護5の方を対象とした、個別機能訓練加算については、令和3年度の介護報酬改定がされました。

しかしながら、要支援1と要支援2を対象とした、運動器機能向上加算については今回の改定の中には変更がありませんでしたね。

運動器機能向上加算について以前の記事から多くのコメントを頂き、さらに少し深掘りして運動器機能向上加算についてお話出来ればと思います。

算定単位について【追記】

令和3年度の介護報酬改定 | 24時間在宅ケア研究会

前回の記事では触れておりませんでしたが、ここで追記しておきます。

最新→個別機能訓練加算については、①が56単位/日であるのに対し②は20単位/月と変更になりましたね。
※②は日ではなく月単位ということに注意してください。

では本題の運動器機能向上加算の算定要件はといいますと、225単位/月です。

運動器機能向上加算は、大げさに言うと何日利用しても月で225単位しか算定できません。

逆を言うと1日でも利用があれば225単位算定できるということです。

最新の運動器機能向上加算の取り扱いについて

介護報酬改定 関係 | 茨城県栄養士会

令和3年度3月に厚生労働省からはこのような事が周知されました。

それが、下記の7項目になります。
①利用者ごとに医療従事者によるリスク評価、体力測定等を実施し、サービスの提供に考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器機能の状況を利用開始時に把握すること。

②医療従事者が、ニーズを実現するためのおおむね3ヶ月程度で達成可能な長期目標と1ヶ月程度で達成可能な短期目標を設定すること。
※注意点は、地域包括支援センター等において作成された当該利用者に係わるケアプラン等と整合を図る必要があることです。

③利用者に係わる目標を他職種が共同して、当該利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、1回あたりの実施時間、実施形態等を記載した運動機能向上計画を作成すること。
※注意点は、作成した計画書については、提供するサービスの効果、リスク、緊急時の対応等と合わせて当該利用者に説明同意を得ることと明記されています。

④計画書に基づき利用者ごとにサービスを提供すること。国内外の文献等において介護予防の観点から有効性が確認されている等の適切なものにすること。
→出来ていますか?職員の中に「これぐらい」という安易な気持ちでサービス内容を変更してはいませんか?

⑤短期目標に応じて、おおむね1ヶ月ごとに、利用者の当該短期目標の達成度と客観的な運動器の状況についてモニタリングを行うとともに必要に応じて修正すること。

⑥運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、長期目標の達成度及び運動器の機能状況について、事後のアセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係わる地域包括支援センター等に報告すること。

⑦旧基準省令第107条において準用する第19条において規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの運動機能向上計画に従い、医療従事者が、利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に運動器機能向上加算の算定のために利用者の運動器の機能を定期的に記録する必要はないものとすること。
→難しい事が書いてありますが、二重記録は必要ないです。旧基準省令第107条〜を調べて見てくださいね。

まとめ

介護事務の資格と仕事≪介護事務員を目指す方は必ずご覧ください≫

いかがだったでしょうか?より計画書・提供するサービスの内容が濃くなり指導を受ける必要もなくなりそうですね。

厚生労働省が示す文章は慣れていないと解釈するのが難しいかも知れません。

しかし、一つ一つ紐解くことで、以外と簡単に読み解けるものです。

昔の情報に置いてかれないようにしっかりと情報を更新していきましょう。

私はそれをお手伝いできればと思います。

今回は以上になります。もし、こういった施設でどうしたら良いのとお悩みの方はぜひ、コメント頂ければと思います。

私の考えや知識が全てではありません。少しでも多くの方と正しい情報共有を行い勉強させて頂ければと思います。

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