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今回のテーマは、「難しくない!個別機能訓練計画書を紐解く(前半)」です。
全国のデイサービス等で勤務されている職員の方には必要不可欠な共通事項だと思います。
また、看護師や柔道整復師・鍼灸師とこれから福祉系の現場で勤務を考えている方も知って置いても損はないと思います。
今回の記事から個別機能訓練について理解を深めることで、就職に有利になる可能性も上がります。
なぜなら介護現場についてのコンプライアンス・介護計画書や機能訓練関連についても熟知している管理者レベルの人材が面接の担当をすることが多く、事前に個別機能訓練計画について予習し、面接の中で学んだ知識を入社動機と結びつけることが出来ればその時点で優秀な人材だと見込まれます。
そして本記事では、現在デイサービスで働いている機能訓練指導員の皆さんに対しても個別機能訓練計画書ってなに?加算?の疑問について少しでも解決出来ればと思いお伝えしていきます。
是非、最後までご覧頂けると幸いです。
個別機能訓練計画書の概要

デイサービスの介護度が介護1~5の方に機能訓練を提供する場合において必ず作成が必要となる個別機能訓練計画書という書類があります。
厚生労働省によると、住み慣れた地域での在宅生活継続することができるように、生活維持又は向上を目指し機能訓練を実施することが求められています。
これらは、個別機能訓練ⅠとⅡに分かれ、利用者様の身体状況や環境等、これら様々な要因を包括的にそして必要に応じて具体的に作成しなければなりません。
個別機能訓練計画書は加算の算定に必要!
具体的には、デイサービスにおける(通所介護)利用者様・ご家族様の状況や機能訓練内容等を記載する書類です。
個別機能訓練計画書は、加算を算定する際や監査の際に必要となります。
また、これらは誰でも(関係者のみ)計画書を確認することで対象の利用者様の状態や機能訓練内容の大まかな情報を共有する際に重宝します。
情報共有と経過を把握するには絶対に怠らないようにしましょう。
また更新は、3ヶ月に1回以上とされています。
しかし、3ヶ月に1回作成すれば良いというものでもなく、一般的には利用者様が大きく変化した際には再立案し、提案するのが喜ばれる行為でしょう。
また、計画書に対し、実行表が必要になります。開始時間や終了時間が必要になります。しっかりと確認しましょう。
※通所介護とは介護認定を受けられた方に対し、身体的・精神的等の支援を行う場所です。
また、家族の身体的・精神的負担の軽減も目的とする場合もあります。
※例外として介護認定を受けてらっしゃらない方でも利用されている場合があります。ここはさらに話が長くなるのでまたどこかでお話させていただきますね。
個別機能訓練加算1とは

目的:全国老人福祉施設協議会によると心身機能に働きかけ、自立支援・生活意欲向上・日常生活の充実に資することとされています。
加算の要件:常時専従の機能訓練指導員を配置すること。(機能訓練指導員が利用者様のメニューを間接的に指導することで可能)
メニュー:複数メニューから選択できるプログラムの実施が必要です。また、機能訓練指導員でなくても、介護職員や相談員、看護師等に訓練内容を指導し、間接的にそれらのメニューを大勢で行っても結構です。
※訓練を行う者は、訓練士が指導したとしても運転手は好ましくありません(控えめに言ってますがダメです)。また、事故が起こってからでは手遅れです。ここでは控えた方が宜しいかと思いますと書かせてもらいます。
加算:42単位/日
※機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、看護師、准看護師のいずれかの国家資格を持つ人と定義されています。
個別機能訓練加算2とは

目的:全国老人福祉施設協議会によると「活動」・「参加」にも働きかけた、生活機能の改善・自宅での自立生活の維持とされている。
加算の要件:専従の機能訓練指導員を配置すること。(機能訓練指導員が直接指導することが必要)
メニュー:機能訓練指導員が直接、訓練を実施することが求められます。メニュー内容は5人以下の小集団と決められています。
加算:50単位/日
※間接か直接かが重要です。実際に臨床で訓練を行う場合、施設の予算等なかなか大勢の機能訓練指導員を雇うのも困難です。そのためにも間接的に効率よく指導する能力がある機能訓練指導員が求められます。
※専従に関しても規定がありますのでよく確認する必要があります。
まとめ
今回は、個別機能訓計画書の概要や個別機能訓練加算の1と2について紹介させていただきました。生活機能向上を目的とした計画書の立案をするには、予後予測をするアセスメント能力が欠かせません。
また、出来る出来ないのレベル設定が対象者の自己効力感に大きく影響しますので、その辺も知識として入れて勉強しておくことをオススメします。
次回の後半については、個別機能訓練加算の1と2の関係性や計画書を誰が作成するのか?また、計画書は作成者と利用者様間の問題だけでなく、包括的に支援する事が根幹となりますので、情報収集の手順を紹介させて頂きたいと思います。
今回は以上になります。
あなたの知識を是非回りの方に共有しより良いサービス、そしてより良い仕事環境を自ら発信していけるようになりましょう。
今回もご覧頂きありがとうございました。
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