今回は実務に沿った内容ということ3カ月というキーワードについて掘り下げていきたいと思います。
実際に機能訓練指導員になるにはどんな勉強をすればいいか?
とご質問をいただく機会も多いのですが、今回の記事ではそんな方向けにお話をしていきたいと思います。
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3カ月単位の業務って?
介護保険領域において3カ月単位の業務って多いのです!
以前の記事でもお伝えさせていただいた介護計画書・個別機能訓練計画書・運動器機能向上計画書を作成するに際して、ポイントになるのは身体機能評価・個別機能訓練加算を算定する上で必要になる居宅訪問・各計画書の目標の見直しになります。
各論になりますが、栄養改善加算や口腔機能向上、生活機能向上連携加算のセラピストのアセスメントチェックなど計画書作成に関わる評価も同様です。
この介護業界で一つポイントになるのは3カ月単位で目標を見直すこと、そのために評価をする、記録に残す約束です。
どんなに手技が出来て、技術が高くても3カ月に一度の居宅訪問時の評価が出来ていなければ個別機能訓練加算は返還しなければなりません。
各計画書の内容については過去記事をご覧ください。
3カ月単位の利用者を把握するフロー
毎月毎月、利用者にとっての3カ月サイクルは変わります。
どうゆうことかというと
- 1、4、7、10月周期の方
- 2、5、8、11月周期の方
- 3、6、9、12月周期の方

と各利用者はどどこかの区分に属し、デイサービス側はこういった利用者のピックアップ業務もあります。
Excelで管理している施設が多い印象です。
ここの考え方は組織や、地域の指導内容によっても多少異なるため、請求ソフトの運用支援機能でもフォローしきれないんじゃないかと感じています。
というのもイレギュラーが発生します。
- 長期休みからの再開利用
- 変更申請
このあたりが発生するとケアプランや場合によっては介護保険証が変わるため計画自体を作り直す・評価をし直す必要があります。
このあたりの流れは予測できませんので、規模が大きいデイサービスほど管理に手がかかっている可能性が高いポイントになります。
この辺りはたぶん実務にあたっている人じゃないとわからないポイントになると思います。
計画書との時系列も大切
当然ですが、評価や居宅訪問は計画書の目標や目標に対しての計画、デイサービスでのサービス実施内容に影響してきます。
ですので、以前の記事でもご紹介させていただいておりますが、モニタリング・評価をした上で計画書を更新する必要があります。
それも5月〜サービス実施内容が変わるのであれば5月の初回サービス提供前までに計画に対しての同意を得なければなりません。
→2年に一度の実地指導でみられるポイントってここが大きいです。
というのも解釈の違いでなく、日付単位でズレていたら一発でアウトなので、本当に気をつけてください。笑
補足とすると、計画に対しての実施内容も確認されますが、ここは実際に機能訓練を見るわけではありませんので、仮に計画と実施内容の間に解離があったとしても解釈の違いで指導は受けますが、上記に比べると担当の方にも改善の意向次第では理解いただきやすい印象です。

大切なポイントの整理
計画書や個別機能訓練計画書の内容と実際にサービスや機能訓練をした記録って実地指導のときに確認されるのです。加算を算定する上で必要なルールに沿った運営がなされているか?
半分はこのために記録を残していると言っても過言ではありません。
当然、満足度や加算をいただく上で必要な知識や技術も必要ですが、極論、ここは足りなくても介護保険法に抵触しません。
ですので、デイサービスで機能訓練指導員として活躍したい。
デイサービスを開業・転職する上で勉強したいという方は日々の実施内容だけでなく、月次や年次を通して機能訓練指導員としてはどんな業務フローがあるかを調べてみてください。
手技を勉強するよりも、施設長や相談員によっぽど重宝されるはずです。
また、管理職や開業を検討されているのであればより深い内容の理解が必要です。
以前、
未経験の方でデイサービスの開業に関わりましたが、前提となる考え方がなく先進的な面だけをウリに開業した結果、苦労されています。
大切なのは現在の基準をしっかりと頭に入れ、要点を抑えた上で工夫をすることです。
要点を抑えていないと公費で賄う事業の性質上厳しい指摘を受けることもあります。
今回は介護事業やデイサービスでは欠かせない3カ月に一度ってなんなのか?
について解説をさせていただきました。
引き続き実務に沿った、役立つ内容に絞り発信をしていきたいと思います。