デイサービスの機能訓練指導員

【令和三年度介護保険改正】機能訓練指導員はICFについて学びましょう

今回の令和三年度介護件法改正から、科学的介護の推進やLIFE、ICFなどのもろもろのキーワードが出てきました。

まだ、5月末にかけても通所・居宅と全般的に落ち着いていない最中です。

それほどまでに今回の改正は影響が大きかったように見えます。

今回の記事ではそんな中でも機能訓練指導員が向かう方向性が見えてきましたので、

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  • これから機能訓練指導員として介護現場で働きたいのだけど、何を勉強すればいいか分からない
  • 後輩の機能訓練指導員がいるのだけど、何を教えてあげればいいか分からない
  • 機能訓練指導員として介護業界に入ったけど、マッサージしかしていない

こんな方に少しでも前に進んでいただける記事に出来るようにお伝えしていきます。

デイサービスの機能訓練指導員とは?!

今更ここに私の記事で触れるつもりはありませんので、復習したい方はこちらをご覧ください。

ようするに、資格の幅が広い分、求められる物差しが曖昧だったんですね。

人員基準を満たして、必要なプロセスを踏めば加算が取れる。

あとはマッサージをしたり、各デイサービスごとに幅を持って働いているんが現状でした。

今回の法改正では共通の尺度を持って機能訓練の実施が求められるようになりました。

それは・・・

ICFです!

私は柔整ですが、正直ピンときません。

しかし、解釈通知やLIFEへの提出、個別機能訓練の実施においては利用者の個別のニーズや在宅生活を継続していただくことを支援するために、
個別機能訓練計画の目標・実施内容をICFの機能・活動・参加の観点から計画することが明記されました。

これまでは、機能のみに着目した機能訓練の実態が世の中の大半だったはずです。

私のデイサービスでもそうです。

しかし、障害はあっても、こうすればというように環境・個人因子と身体機能に限らず、生活背景全体の中でプラスの観点に着目した概念を前提に計画を作成することになりました。

この認識ってまず機能訓練指導員の皆さんはありますか?

LIFEに関わる個別機能訓練加算Ⅱを算定せずとも、解釈通知もそのようになっています。

また、在宅における介護保険のあり方として、介護福祉士の学習・ケアマネージャーの講習にいてもICFに基づいた教育プロセスが盛り込まれています。

つまり、在宅におけるデイサービスもICFに基づく支援・機能訓練が今後のスタンダートになっていくことが示唆されているということです。

個別機能訓練計画書の作成・変更点に向けての準備

個別機能訓練計画書の目標・プログラムの実施内容の概念が変わってきます。

LIFEの個別機能訓練加算Ⅱを算定する場合は、ICFコードに紐づく計画の目標・プログラムの実施内容の選定が必須となります。

ICFについては概念という要素が強い中で、具体的にコード化していくことまで求められているので実務に基づく学習としては

  • ICFの概念について学習する
  • ICFコードを念頭に個別機能訓練の目標・プログラム設定ができるようにする

この辺りの準備・理解が最初に必要です。

LIFEの個別機能訓練加算Ⅱの取得は、計画書の様式を変更した上で算定が現実的か?を検討する順序になります。

内容についても、病歴などの項目が計画書に記載される弊害もあります。

例えば悪性腫瘍や認知症など、本人が知らされていない病名や、計画書自体はケアマネージャーも含めて出回るもののため、この辺りも事業所単位でルールを決めなければトラブルに繋がる可能性もあります。


また、計画書や他の加算の算定状況によってアセスメントのボリュームが増えてきていますので、計画書を一体化させる範囲の選定も重要です。

ここについては運用ありきで見直していくことをオススメします!

ICFやBarthel Index(BI)が加わったことで変わる機能訓練の現場

今回の記事では触れませんでしたが、ADL維持等加算に関わる評価項目としてBIが前回改正から加わっており、今回改正からBIを取得する機能訓練指導員についても職種によっては研修が必要となりました。

加えてICFと、これまでバラバラであった機能訓練指導員の方向性に物差しが決まってきた印象です。

私個人の見解としてはこの方向性は良かったのかなと思います。

利用者に機能訓練をする本来の目的は、
利用者が可能な限り住み慣れた地域で生活することを支援することなわけですが、
現場としては手元の機能訓練にのみ集中しがちです。

今後は職種は違えど、ICFやBIなど共通の概念の元に機能訓練指導員の育成や教育がなされるというのは良い傾向だと感じています。

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