今回はこの記事を執筆させていただいている現在に最もホットな、今回のコロナウイルス蔓延によるデイサービスへの救済措置についておつたえしていきたいと思います。
この記事では要点・ポイントをまとめますので具体的な用件につきましてはこちらをご参照ください。
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デイサービスは3密か?
デイサービスは3密の極みです。
しかも利用者さんに介助や機能訓練を実施する際は密着しますので、感染リスクは非常に高いサービスです。
世間を賑わしているパチンコ店・カラオケ・飲食店の比ではないのではないかと感じています。
しかもサービスを利用されるのは高齢者であるため、重症化のリスクも高いという最悪の条件が重なっています。
そんな環境の中でも営業しないわけにいかないよね?ってことで頑張ってきたけど、在宅サービスの中枢を担うデイサービスが倒産リスクも高いわけで、何か救済措置をしなければと厚労省が考えたのが今回の救済措置になります。

基本報酬の単価アップ?!
今回の救済措置は簡潔にお伝えすると、要介護の利用者さんが実際にサービスを使った時間区分を数日分はもっとデイサービスにいたことにして(2つ上の時間区分で)算定していいよっていうことです。
利用者各自で分かれる部分については
- 来所されている時間
- 来所されている頻度
これらによって決められます。
1→5時間以上か、5時間未満の利用か?
まずはここで篩に掛けられます(ふるいにかけられます笑)
A群とB群
半日型のデイサービスは問答無用でA群ってことが読み取れますね・・・
といっても、実は4時間→5時間の境目が一番報酬差が大きいのです!!
それでA群は月に1回分を二つ上の区分で算定してくださいってことです。
まあ18名定員で登録者は50名、30名の方が要介護とすると
30名×180単位(差分) = 5,400単位 = 54,000円ほどの増収かなってイメージです。
B群は説明がややっこしいので端折ります(はしょります笑)
総通所回数を3or4で割って、少ない方の数分を上位2区分で請求できるということになります。
利用者さんの介護サービスの必要度・来所頻度→デイサービスの特色によって異なりますが、
30名定員の一日型のデイサービス、登録者は90名、70名の方が要介護の方、週に平均で2.5回の利用頻度と仮定すると
70名×90単位×3回(計算後の数値) = 18,900単位 = 189,000円
こんな計算になりますでしょうか。
余計に労力をかけずに、3%ほど売上が上がるのかな〜とざっくりした試算をしています。

注意しなければならないこと!!
この救済措置って、ケアプランの変更や限度額には干渉しないのです。
ただ、利用者の同意が必要。
ここがポイントです!
利用者の自己負担が数百円増えるわけですが、これをなんて説明しますか?!
拒否されたら算定できないのですか?
この辺りのQ&Aに注目ですね。
というのも、利用者にこの細かい計算を説明しても理解できないでしょうから・・・
6月から算定するにあたっての手順
当然ですが、Q&Aはもう少ししないと出てきません。
なので、6月からなんとしても算定するのであれば
- 保険者に確認する
- 確認した旨を踏まえ利用者に一斉に案内を通知
- 1と2を踏まえてCMに6月分から算定する旨を通知
こんなイメージになります。
ケアマネージャーの理解が高ければ、順序は変わりますが、おそらく積極的に協力しようという居宅(ケアマネが所属する施設)はないのかな〜と思っています。
保険者には、これはある程度強制力を持って算定可能な旨を説明して良いか?
同意は紙媒体で記録を残す必要があるのか?
この辺りを確認したいと思います。
それによって、利用者さんへの説明する工数(かかる手間)が変わってきます。
そこから、6月の実績報告にのせて一斉に請求・・・
みたいなフローです。
是非参考にしてみてください。
最後に一言。
利用者の自己負担増がなければ最高の施策でした。
今回の利用者の自己負担増についての説明はお金を得るために、信頼を失うことも隣り合わせになりますからね^^;
そこを注意していきましょう!!