今回は巷で話題になっている介護職の慰労金についてお伝えしていきたいと思います。
このコロナ禍において、国民一律で10万円が支給されました。
介護事業所に対しては利用者に対してデイサービスに来所されなくても電話や訪問をすることでみなしで請求できる措置もスピーディーに実施されました。
残る措置である介護職員への慰労金の配布、来年に控える介護報酬の改定は現段階ではどのような方向性となるのでしょうか。
今回はこの辺りについても触れていきたいと思います。
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介護職への慰労金の配布
慰労金の配布については、主にコロナウイルスへの感染者の有無と、期間によって5万円、20万円の配布と分かれているようです。
こちらの記事からも分かるように、期間によっての不公平感は出ているようですね。
私のデイサービスでは感染者はおりませんでしたので、先週に5万円の受領委任状を社に提出しました。
これはどのような形で支給されるのでしょうか・・・
非課税という認識なので給与とセットでは複雑になってしまうでしょうし、医療介護時従者が支給対象ということは以前の国民一律での申請方法とは異なり、事業者が受領委任して申請することは納得です。
ちなみに派遣会社に所属する職員も事業所が一律で申請をするようです。
会社側は派遣会社に所属する職員の口座情報までは把握しておらず、今回の受領委任の際にも口座情報の提出まではなかったことから、もしかすると現金での支給もあるかも!なんて思っています。
私の承知している限りでは、介護現場に勤めていながら事業所からなんの話もない事業所もあるようです。
支給希望者は直接勤務先に問い合わせてくださいといっても、年配の職員で情報が少ない方やパート職員は直接問い合わせにくいですよね。
この支給にあたっての実績は後に公開し、支給していなかった事業所に所属していた職員には別の措置を講じていただけることを望みます。
おそらく全体の数%、経営者が年配の組織などは対応が追いついていないことかと感じています。
次回改正時のポイントは?!
今回のコロナウイルスの蔓延からも、来年度の改定では大規模災害や感染症の蔓延など介護事業者の運営が困難なケースも起こりうることを前提に、恒常的な対応や緊急時の対応と報酬にて評価するという観点が加わる話題が上がっています。
今から準備できることはこの恒常的な対応と緊急時の対応に対しての準備ですね。
また、医療・介護従事者はこのコロナ騒動にて風評被害も受けているため、国としてはこの担い手をいかに確保するかも重点課題に置いております。
ここについては処遇改善加算・特定処遇改善加算の充実など事業者の収益に依存せず介護職員の待遇をあげるとしたらこのあたりの拡充となるでしょう。
職員全体の所得水準が上がることはありがたいことですが、ケアマネージャーや機能訓練指導員などの職種に対しても手当てが拡充してくることが想定されます。
所得差が開いてしまいますので、現状では役職手当てを上回る処遇改善手当てとなっています。
今後は介護福祉士をしっかりと取得しておくことは鍵と思います。
業務自体の実態が伴っているかは確認が取れませんが、この特定処遇改善加算の上位の配布対象となる介護福祉士は必ず取得することをオススメします。

介護サービスの質によって報酬は減算?!
最後になりますが、介護サービスの質によって報酬に差をつけることで介護サービス全体の向上を企画しているようです。
このサービスの質は何をもって評価するのでしょうか?
利用者の満足度?従業員の定着度?
違います。
現在明確に言われているのは自立支援・重度化の防止に対してしっかりとアウトカムを出すこと。
これが良い評価される事業所の定義です。
機能訓練加算や口腔・栄養加算を算定していれば良いわけではありません。
現状では明確になっていませんが、BI(バーセルインデックスの数値)・要介護度の維持・改善とこの辺りに注目していく必要がありますね。
ADL維持等加算の報酬を増やしていくにはその前に取得しやすいかどうかも見直されることでしょう。
現在は通所介護は全体の0%とのことです。
より専門的な観点を加えていくには生活機能向上連携加算の取得準備も必要となってくるでしょう。
いずれにしても基本報酬だけでは賄えず、加算についても取得する以上は結果を出すことを求められます。
この辺りを念頭に人材の確保や教育・加算取得についての方針の見直すことが良いでしょう。
本日は以上とさせていただきます!!