ちょうど昨年末に話題になった、特定処遇改善加算について触れていきたいと思います。
国としては10年以上の介護福祉士は8万円/月アップするという意気込みでしたが実際はどうだったのでしょうか?
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特定処遇改善加算の算定事業所数
巷では、職員に分配しないで会社が取っているなど騒いでいる方々も目にしましたが、加算開始後ちょうど半年が経過して様々な情報が出てきました。
まずはこちらの記事をご覧ください
この加算は前サービス事業所が算定できているわけではなかったのです・・・
なんと驚きの57%の取得率です!
つまり43%の介護サービス事業所は算定すらしていない状況です。
様々理由はあると思いますが、話にならない結果になってしまいましたね笑
事務処理や現場の給与格差など想定は出来ますが、会社が横領すると言うことはないでしょう。
訪問介護サービスに至っては45.8%と半数を切っています。
一番算定率が高い訪問介護サービスでこの数だと月に8万円もらえている介護福祉士なんているのでしょうか?!
また、デイサービス部門においては小規模デイは3割ほどの取得率です。
事業所の収入が上がる加算ではないので難しいのが正直なところですね^^;
職員が得られる処遇改善加算の全体像
細かい話が知りたい方はこちらをご覧ください。
大切なのは、特定処遇改善加算が2万円の人もいれば4万円の人もいます。
これを決めるのは組織の裁量もありますが、そもそもの所得の財源はどんなカンジか見てみましょう。

これが根底にあります。
変わりません。
ということは、職員の金額を決める要素は【売上】と【分配人数】の2つです。
会社や経営者の裁量はこの後になります。
この一人8万円アップさせたいという当初の話は、この一番算定率が高い訪問介護の話ですよ?
そこが事業所として半数以下の取得率ということはやはり月に8万円の所得アップをした職員は一握りになりますでしょうか・・・
私はデイサービスに勤めていますが、私の法人で特定処遇改善加算の恩恵を受けている職員は月に2万円ほどの収入を得ています。
ここで一度考えてみましょう。
一人が2万円を得るにはいくらの売上が必要か?
答えは100倍の200万円です。
何名か対象になる職員はいる中で2万円貰えているので、デイサービスが主の法人としてはなかなかではないでしょうか。
また、これが訪問介護などで6%の特定処遇改善加算が分配される場合、小規模のデイサービスで全体の1人〜2人だけ得られる報酬の場合は内文での所得格差が拡がることを問題視する声も納得できます。

介護福祉士は取得するべきなのか?
これは所得を上げるという観点では間違いなく取得するべきです。
上記で触れてきましたが、今後の国の方向性として、もっと多くの事業所が算定しやすいようなルールにする可能性が高いです。
そうでない場合は取得していない事業所にはキャリアを持った介護福祉士はいなくなるでしょう。
ですので、個人としてはこの介護業界に長く勤めるなら間違いないです。
所得だけを考えれば他の資格以上ですね。
事業所としてはサービス提供体制強化加算などの加算上の配置、中重度の利用者を受け入れる施設では実務としてベテランの職員が必要になるはずです。
ですので、こういったデイサービスや介護施設も必ず所得できる体制を取ることをオススメします!
現場の職員がこの内容を理解するのは時間の問題ですから・・・笑
また、デイサービスなどの算定率が低い事業所についてはこれから水準が上がる可能性まであります。
働く職員は処遇改善加算と今回の特定処遇改善加算がどういった流れで得られているか?明細で必ず確認しましょう。
事業所が分配しないで留保しているということは一部の例外を除いてないはずです。
あるとすれば、これまで分配していた賞与(ボーナス)の代わりに処遇改善加算分を原資にしているケース。
年間の昇給に充てるケース。
これは法令的には問題ありませんが、介護施設や法人の考えによりますので働いている皆さんが確認する他はありません。
今回の記事では職員の目線では介護福祉士は長く働くのであれば必ず取るべき。
また分配のされ方に差があるのでそこの確認をする必要がある点。
事業者の視点では、これから職員に選ばれるためにこの特定処遇改善加算は算定するべき(特に中重度者の受け入れに力を入れている施設やサービス提供体制強化加算を算定する施設)。
と双方の観点から書かせていただきました。
また、来年度の改正に向けて目を向けていきましょう。