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また、今回が始めてという方も是非、最後までご覧頂ければと思います!!
今回は、以前の記事にもあります入浴介助加算についてをさらに深掘りしていきたいと思います。
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入浴介助加算Ⅱの新設は結果オーライ

入浴介助加算の区分は、以前より私もただ入浴させる施設と利用者様の自立を考えて入浴してもらう施設では大きく異なると思っていました。
自立を考えて入浴してもらう事が出来ている施設は、今後は計画書が増えるにしても加算が頂けるのは評価してしっかりみてもらえていると私は解釈しております。
入浴介助加算の目的としては、利用者様がそれぞれの住まいでなるべく自立してお風呂に入れるようにする観点から、質の高い個別の入浴介助を行うよう促すためとされています。
管理職は押さえよう!
現行ー入浴介助加算50単位
変更ー入浴介助加算Ⅰは40単位の現行から10単位減(現行−入浴介助加算)
入浴介助加算Ⅱは55単位の現行から5単位増
今までの入浴介助加算の関連記事を貼って置きますので、本記事をこのまま読み進めて頂ける方は、必ずご覧くださいね。
リハビリ職の観点から

残念ながら、リハビリの時間より施設の運営を回す為、お風呂を優先させたりするところも多いのではないでしょうか?
今まで、私の施設では入浴については、介護職さんにお任せでノータッチでした。
また、リハビリからすると、入浴も大事だけど何してるか分からないし、入浴の時間とリハビリの進行時間一緒だからなかなか見に行きたくても行けないみたいなことが、私は良くありましたが、皆様の施設ではいかがでしょうか?
しかしながら、今回の改定により、入浴介助加算Ⅱを算定するには医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が介入することが義務づけられました。
さらに、訪問した者らが、介護支援専門員や福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具や住宅改修の等の助言をすること明記されています。
このことから、入浴時間もリハビリの一種だとはっきり言えるのではないでしょうか?
入浴時の更衣などの練習・指導で個別機能訓練加算が算定できたりして??もし、実施しているところがあれば是非、コメントください!!
福祉用具や住宅改修するのみで、介護なしでお風呂に入れるようになる方も中にはいらっしゃいます。
そのような方々が増えることを心より願っております。
入浴介助者への情報提供は必須

これは、普段のリハビリもそうですが、今回は、入浴に関して、リハビリ職も計画作成に入るのであれば、入浴介助を実施する方に情報提供する必要があります。
余談ですが、以前の計画書の作成は誰がするの等の Q&Aがありましたが、今回は誰がメインでするのでしょうか?是非、統計を取ると面白そうですね。
リハビリ職の皆様!今回、自分たち仕事を認めてもらう為の大チャンスでもあると思って積極的に他職種の力になりましょう!
疾患・症状・動作から評価し、ADL改善を目指すのは得意でしょう!
「はい、計画書が増えたよ仕事増える〜」と言わず、チャンスですよ!!と私は思うわけです。
おまけ「Q&Aの紹介」

Q.事業所に個浴がなく、大浴場だけの場合、入浴介助加算Ⅱは算定出来ないのか?
→私の施設もこれに該当し悩んでおりましたが、先日の回答でこのように頂きました。
A.手すりなど、入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。
一安心ですね。私の施設では、大浴場がメイン(しっかりした個別もありますよ????)で1人1人がしっかり目が行き届く位置で実施しております。
そこに、個別に模したもので対応していっております。疾患・症状や動作レベルを踏まえて動作指導等の介入が出来れば尚良いでしょう。
Q.入浴計画書は通所介護計画書や個別機能訓練計画書以外に別途作成が必要か?また,内容は入浴時の注意点や動作方法の記載で良いか?
A.個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画書の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画に作成に変えることができるもである。
ということで、別紙作成するのではなく、通所介護計画書の中に記載するのが早いでしょう。内容としては、動作時の注意点や動作方法の記載・さらに浴室環境について記載すれば尚良いでしょう。
今回は、以上になります。いかがでしたでしょうか?
既存の加算に変更があった入浴介助加算ですが、上記に添付している記事も見て頂けた方はだいぶ理解が深まったのではないでしょうか?
ぜひ、ご遠慮なさらずにドシドシ皆様からの温かいコメントお待ちしております♪