デイサービスについて

【令和三年度介護報酬改定】入浴介助加算Ⅱの難しさとオススメの算定開始時期について考えてみました

はい、入浴介助加算Ⅱについての前回の記事が好評でした

まだ見ていない方は是非ご覧ください。

算定要件については様々な記事で取り上げられていますが、私はなるべく検索しても出てこないような生の声や算定する上で見落としがちなポイントについて記事にしていきます。

今回は前回の入浴介助加算Ⅱの流れをなぞりながら、収益性とこの加算の難しさについて触れていきます。

私のデイサービスでは4月からなんとか200名ほどの方に対して入浴介助加算Ⅱを算定することができそうなので、この辺りの経緯から感じている情報を共有させていただきます。

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入浴介助加算Ⅱは見えない部分が多すぎる?!

この記事を執筆している4月10日現在で介護保険改定のQ&AVol.5まで出ていますが、未だに入浴介助加算Ⅱについて触れられていません。

今回の令和三年度介護保険法改定の中でLIFEに紐付く加算が注目されていましたが、この現行の入浴介助加算を減算し、新たなに自立支援を目的とした入浴介助加算Ⅱが与えるインパクトも相当大きく、事業者サイドからの問い合わせも多岐に渡ることが予想されます。

4月10日の段階でQ&Aが出ていないって、そんな加算を4月から取れるデイサービスはあるのか?と思ってしまいますよね。

私のデイサービスは算定に向けて動いておりますが、

  • Q&Aも出ていないのに、アセスメントと計画書を作成なんて無謀
  • コロナ禍で利用者宅に訪問は利用者や家族がどうに感じるのか?!(個別機能訓練加算の算定要件でもありますが・・・)
  • 利用者・ケアマネージャーが必要と思うか?事業所側の意向で算定できるのか?

この辺りが不明瞭すぎてどうに進めたらいいのか分かりませんよね・・・

ただ、介護保険法の改定から重要事項説明書の説明・同意をいただき直すタイミングが4月なので、算定するのであればそのタイミングに合わせるのがベストです!

しかしQ&Aすら出ていない笑

私のデイサービスのように、早いタイミングから先行して入浴介助加算Ⅱを算定すには揺るがない姿勢が大切になります!

  • 自立支援をウリにしているデイサービス(図らずも個別の浴槽という状況)のため、全利用者が対象
  • 利用者・ケアマネの希望ではなく、デイサービス側のスタンスで算定に向かう意識の統一

この姿勢でなければこの入浴介助加算Ⅱは算定できませんね。

また、月次の業務に関わってくる居宅訪問からの浴室状況確認と個別入浴計画の見直し頻度がどのようになるのか?

ここもQ&Aが出てきたら確認するポイントですね!

周期的には介護計画書の見直しのタイミングとはありますが、個別機能訓練や要支援の運動器機能向上加算の長期目標・短期目標のような明確な期間は今のところ出てこなそうです。

仮に3ヶ月一度や半年に一度となった場合も、
アセスメントは個別機能訓練加算算定の3ヶ月一度の居宅訪問のタイミングに合わせる。
もしくは半年に一度となった場合、ADL維持等加算を算定しているデイサービスについては居宅訪問は個別機能訓練加算の訪問タイミングに合わせ、アセスメントを残す流れとしてはバーセルインデックスを取る流れに合わせることで管理がしやすくなると想定します。

入浴介助加算Ⅱ・オススメの算定開始時期

ここまでお伝えさせていただいたように、4月から入浴介助加算Ⅱを算定するのは解釈的にも計画書の準備的にも大半のデイサービスでは間に合わないと思います。

ではいつから算定開始をすれば良いのか?

オススメの算定開始時期は順次です!

Q&Aが4月中には出てくるはずなので、パターンの一つとしては

  1. この内容を元に4月中に利用者・家族・ケアマネージャー全体に入浴介助加算Ⅱを算定させていただく旨の通知を配信。
  2. 個別機能訓練の居宅訪問のタイミング毎に浴室の状況をアセスメント
  3. アセスメントを元に個別入浴計画を作成
  4. 翌月から算定開始

こんな動きになると思います。

細かくお伝えすると、
1の通知ではデイサービスの自立支援に向けた意向と環境、これまでの取り組みを整理した上で入浴介助加算Ⅱを算定させていただく、そのためにご自宅の浴室状況を確認させていただく旨まで記載します。

2の居宅訪問のタイミングというのは、この加算を4月から一斉に取ることができない場合、個別機能訓練加算の居宅訪問のタイミングに合わせて初回の浴室の状況を確認します。
5月からの入浴介助加算Ⅱを算定の場合、4月の居宅訪問から計画書を作成し、5月の初回利用までに同意をいただきます。

この流れに沿うことで無理なく算定が可能となります。

このパターンだとケアマネージャーの受け取り方によって算定が難しい。

その場合は、担当者会議のタイミングから順次算定のお願いをするのが良いでしょう。

担当者会議の問い合わせがあったタイミングで担当ケアマネージャーに入浴介助加算Ⅱを算定させていただく旨をお伝えし、担当者会議当日までにご利用者にも説明し、翌月からの提供表に入浴介助加算Ⅱを予定していただき、担当者会議当日に居宅の浴室状況を確認し、その上で翌月からの通所介護計画書見直しのタイミングで個別入浴計画を作成し、翌月の利用開始時に間に合うように同意をいただきます。

このパターンの方がケアマネージャーにも提供表上で予定を立ててもらいやすく、妥当なタイミングになります。

特にケアハウスやサービス付き高齢者住宅に入居されている方については外部からの受け入れを制限しているケースもありますので、この担当者会議のタイミングで訪問をさせていただくのは良いですね。

私も市の介護保険課に問い合わせをしましたが、この入浴介助加算Ⅱについてはコロナ禍でも特例措置はなく、居宅の浴室のアセスメントは必須になり、ケアマネージャー 側の理解もこれからのため、まずはデイサービス側で資格要件を満たす職員が訪問をすることが求められます。

ここは算定の理解が難しい方についてはタイミングときっかけが肝です!

また新しい情報が更新されましたら共有させていただきます!

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